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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成29年3月31日)における届出について

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づく、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)の義務の内容
 
・住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
・年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

 

1 届出対象者
 
・平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅建業者
・前回基準日(平成28年9月30日)に届出をした建設業者及び宅建業者
平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
 
2 届出期間
 
 平成29年4月3日から同月21日まで
 
東京都都市整備局ホームページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h28/topi057.html


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